【台湾旅行・出張の現在】について、コロナの影響は?
皆さん御周知の通り、現在、コロナウイルスの関係で
各国への渡航制限がされている状況下です。
私は仕事で台湾へ出張する機会がありました。
その台湾へも勿論、渡航制限が設けられています。
台湾の省庁の発表を交えて現状を記します。
※下記の画像・表はすべて
【出展:『中華民國 内政部移民省』より(現在、過去のものはダウンロード不可)】です。
台湾への渡航の可・不可(22/03/07に更新有)
【最新情報】22年3月7日の更新内容

この2022/03/07の更新より、「5.商務活動」、いわゆる「ビジネス目的での出張」が可能になりました。とは言っても、隔離期間は10日間ありますが、前回の14日と比べるとこれまた短縮されているので、進んできていますね。
【備考】
1.10日間の隔離期間及び7日の自主的健康管理期間をすべての人に科している;搭乗の前に宿をとっておく事。疾病管理部門の関連規則に従ってください。
2.5/19 0時から、トランジット目的での来台を全面禁止する。
3.外交公務・移民労働者・留学生は、それぞれ外交部・労働局・教育部あるいは衛生福利部の管理措置に協力してください。
4.本項目は居留証を持つ方が対象で、移民労働者・留学生は含まれません。
過去の経過
渡航にも種類があります。
入国書類(黄色い紙)に書き記す、「あれ」です。
ザックリ分けるなら「ビジネス」or「観光」ですね。

上の図は台湾政府の省庁公式発表からデータをダウンロードしたものです。
(記事の最後に詳しく記載しています。)
(6/22の更新でダウンロード不可になりました)
表題の「各類人士來臺限制一覽表」=「各国(に対する)台湾渡航制限一覧表」
といった意味です。他の単語も一部、翻訳してみます。
【外籍人士】= 外国籍の人
【港澳人士】= 香港・マカオの人
【大陸人士】= 中国国籍の人
【居留證】 = 居留証
【國人】 = 台湾の人
【居家檢疫】= 在宅検疫(自主健康管理)
観光・個人旅行について

備考欄の「1」の項目に記載があります。
中文:3月24日起全面禁止旅客登機來臺轉機
日文:3月24日から台湾への搭乗は全面的に禁止する
残念ながら、20年5月末時点では
旅行での渡航は出来ません。禁止されております。
※(20年6月4日時点でもここは変更ありません)
私も今年は台湾に旅行で訪れようと計画していまし。
残念ですが、仕方ないです。コロナが落ち着くまで我慢です。
ビジネスでの渡航

上の一覧表、外国籍の人に対しての入国条件ですが、
1.台湾での在留許可があることを証明する居留証(ARC)を持つ方
(台湾国内で働く人は要マルチVISA)
2.外交公務で入国する方
→「外交・公務目的の渡航」を証明する文書を持つ方
3.ビジネスで入国する方
→「ビジネス目的の渡航」を証明する文書を持つ方
4.その他の特別な許可を持つ方(注)
※このほか入国の条件として、
「入国する方には一律、14日間、在宅での検疫を実行する事」を義務付けている
つまり2週間の隔離が必要。
(注)人道的な立場からその緊急性と重要性が認められる場合、及びその他中央目的事業主管(主務)機関が許可したケースなど緊急で来台する必要性が明確な場合
現在、この4つに当てはまらない人は入国する事は、出来ません。
20年6月4日の更新内容

赤枠が追加部分です。
記載内容は:
台湾を訪れるすべての方が出発地で飛行機に搭乗する前に、携帯電話を使って「出入国検疫システム」でオンライン申告を完了し、台湾に到着する際に検疫官にメッセージ(SMS/ショートメッセージで届いた)証明書を提示してから、入国してください。
QRコードからアクセスして、
必要事項を記入し、届いた証明書を現地の検疫官に提示するそうです。
20年6月22日 の更新内容
ビジネスでの短期渡航者は、6/22から条件付きで隔離期間短縮になりました。
今までは、飛行機で到着してから2週間の隔離が必要でしたが、
条件付きで隔離期間が短縮になります。
1.中央感染症指揮センターが入国を認めた者
2.台湾での滞在申請期間が90日以内である
3.渡航後に商務活動(検品、アフターサービス、技術指導・人材育成、契約調印等)に従事するビジネスマンである
4.中央感染症指揮センターによって新型コロナウイルスの感染リスクが「低レベル(A級)」あるいは「中レベル(B級)」に位置付けられる国や地域を出発地とする渡航者で、且つ搭乗前の14日間、その他の国や地域への渡航歴を持たない
【感染リスクが「低レベル(A級)」とされている国と地域】
ニュージーランド、オーストラリア、マカオ、パラオ、フィジー、ブルネイ、ベトナム、香港、タイ、モンゴル、ブータン
【感染リスクが「中レベル(B級)」とされている国と地域】
韓国、日本、マレーシア、シンガポール
(『台北駐日経済文化代表処』の [ 最新情報 ] より引用)
以上の方が、対象です。
詳しい情報は『台北駐日経済文化代表処』のHPからご覧ください。
20年6月29日 の更新内容
基本的には「6/22に追加された条件付き隔離期間に、さらに追加して」
という形になります。

観光目的では入国出来ません。ここは変更無し。
まだ入国可能になる期日も予定が立っておりません。
[注1] の部分は下記の22日更新部分に当たります。
[注4] の部分は
搭乗前3日以内のCOVID-19(新型コロナウィルス)のPCR検査の陰性証明書と
携帯電話使用して「入境檢疫系統入国検疫システム」でオンライン申請と到着後、自ら検疫官にSMSで届いた証書を提示する。と書かれております。
『一般社會訪問』とは?
これは、
友人の訪問、結婚式・披露宴への参加、スポーツ、コンサート、或いは公演などの観戦・鑑賞、お祭りや文化活動への参加などが含まれる
との事だそうです。
ちなみに、ちなみに
『探親』=親族訪問
この目的での入国は可能との事です。
親族訪問の目的で短期間の入国を希望する外国籍の人は、明確に親族関係を証明する書類を準備し、台湾への特別入国許可を「駐在外館」(台北駐日経済文化代表処でしょうか)に、申請してください。あるいはノービザ・ランディングビザ、または有効なビザを所持して台湾に到着した後、上記の証明書をチェックして入国が許可されているかどうか、入国管理局の国境検査担当者が決定します。
中国語を学ぶ為の入国は
台湾政府の教育部により計画された後、公布されるようなので、待ちましょう。
20年7月16日 更新内容

ちょっとした内容ですが、更新がありました。更新内容は
【更新前】
PCR検査「搭乗日からさかのぼって3日以内」の陰性結果を提出
【更新後】
PCR検査「搭乗日からさかのぼって、営業日で3日以内」の陰性結果を提出
搭乗日が土・日に被さってしまうと証明が厳しいことを考慮して
更新されたようです。
20年9月16日 更新内容

この回の更新においても、観光旅行での来台、一般的な出張での来台は不可です。
特に目立った変更はありませんが、
①居留証を持っている方は
1.入国可
2.移民労働者は再入国許可を受けていなければならない
※入国後、要14日間の自主隔離
②居留証を持っていない方は
1.外交部の特別許可が必要となっております。
2.また衛生福利部の許可を得た国際医療関係者は入国可。
(省庁)教育部から許可をもらっている学生(同伴の父母含む)
※出発日からさかのぼって営業日3日以内に行ったPCR検査の陰性報告
※入国後、要14日間の自主隔離
2021年からは規定が厳格化
2021年1月1日に昨今の感染状況が依然として深刻であることから
入国に関する規定を厳格化すると発表されました。
21年1月16日 更新内容

この回の更新では、以下の事が記載されています。
以下の①②の方は条件付きで来台可能です。(1/14~適用)
①居留証を持っている方(移民労働者を含む)
②居留証を持っていない方
1.台湾国民及び居留証を持つ配偶者並びに未成年の子女
2.外交公務が目的
3.商務出張が目的
4.人道的な理由
5.教育部から許可をもらっている学生
6.そのほか特別な許可を持つ方
…「特別に許可された」人とは、台湾の各主務官庁による許可を経て訪台する人を指す。
【条件】
・出発日からさかのぼって営業日3日以内に行ったPCR検査の陰性報告
・入国後、要14日間の自主隔離。入国後の自主隔離場所に関する証明文書の提出。
※ただし(台湾到着の)14日以前に英国、南アフリカ、またはスワディニに渡航歴がある人は、「集中検疫施設」に14日間滞在し、検疫に協力する必要がある。
以上の方以外は来台は禁止されています。
また、備考には下記の事が追記されました。
【備考】
・短期商業目的出張者の入国検疫(隔離期間)短縮措置を一時的に中止。
・衛生福利部の許可を得た国際医療関係者の入国措置を一時的に中止。
・1/15から14日間の自主隔離・搭乗の前に宿をとっておく事。原則として、「集中検疫施設」もしくは「防疫ホテル」に滞在する事。自主隔離を希望するのであれば、「1戸に1人」としなければならない。
・(台湾到着の)14日以前に英国、南アフリカ、またはスワディニに渡航歴がある人は、「集中検疫施設」に14日間滞在し、検疫に協力する必要がある。
21年2月9日 更新内容

1/16の更新内容に
「教育部から許可をもらっている学生」
が追加されました。
①居留証を持っている方(移民労働者を含む)
②居留証を持っていない方
1.台湾国民及び居留証を持つ配偶者並びに未成年の子女
2.外交公務が目的
3.商務出張が目的
4.人道的な理由
5.教育部から許可をもらっている学生
6.そのほか特別な許可を持つ方
…「特別に許可された」人とは、台湾の各主務官庁による許可を経て訪台する人を指す。
その他は変更・更新なしのようです。
21年3月18日 更新内容

特に大きい変更などはないです。
①居留証を持っている方は
1.入国可
2.移民労働者は再入国許可を受けていなければならない
※出発日からさかのぼって営業日3日以内に行ったPCR検査の陰性報告
※入国後、要14日間の自主隔離
②居留証を持っていない方は
1.外交部の特別許可が必要となっております。
2.教育部から許可をもらっている学生
3.また衛生福利部の許可を得た国際医療関係者は入国可。
※出発日からさかのぼって営業日3日以内に行ったPCR検査の陰性報告
※入国後、要14日間の自主隔離
◆観光・一般的な入国は不可
【備考】
1.14日間の自主隔離・搭乗の前に宿をとっておく事。原則として、「集中検疫施設」もしくは「防疫ホテル」に滞在する事。自主隔離を希望するのであれば、「1戸に1人」としなければならない。
2.(台湾到着の)14日以前に英国、南アフリカ、またはスワディニに渡航歴がある人は、「集中検疫施設」に14日間滞在し、検疫に協力する必要がある。
3.外交公務・移民労働者・留学生・国際医療関係者は、それぞれ外交部・労働局・教育部あるいは衛生福利部の管理措置に協力してください。
4.特定条件者に当てはまる方は、自主隔離検疫期間の短縮を申請できます。(詳細は「短期商務…」から)
21年5月4日~ 更新内容

前回、21年3月18日の更新からほぼ変更点なしです。
変更があったのは備考②の部分だけです。変更部分だけ記します
【備考】
2.(台湾到着の)14日以前にブラジル、インドに渡航歴がある人は、「集中検疫施設」に14日間滞在し、検疫に協力する必要がある。
21年5月19日~ 更新内容

4月末より、台湾で感染が拡大していることに伴い、
前回からの変更点がありますので、下記に記載します。
①居留証を持っている方は
1.Visa(Resident Visaの方は除く)を持っている方は入国可
2.移民労働者は再入国許可を受けていなければならない
※出発日からさかのぼって営業日3日以内に行ったPCR検査の陰性報告
※入国後、要14日間の自主隔離
②居留証を持っていない方は
・緊急案件、または人道的な理由が特別考慮される方は入国可能。
・それ以外の方は入国不可
【備考】
1.14日間の自主隔離・搭乗の前に宿をとっておく事。疾病管理部門の関連規則に従ってください。
2.(台湾到着の)14日以前にブラジル、インドに渡航歴がある国民、または居留証をお持ちの方は「集中検疫施設」に14日間滞在し、検疫に協力する必要がある。
3.5/19 0時から、トランジット目的での来台を全面禁止する。
4.外交公務・移民労働者・留学生は、それぞれ外交部・労働局・教育部あるいは衛生福利部の管理措置に協力してください。
21年7月16日~ 更新内容

追加・変更がされたのは表の下部、備考部分の2の身です。
前回から変更があった分だけ書くと
7/18の0時から、台湾到着の)14日以前にブラジル、インド、イギリス、ペルー、イスラエル、インドネシア、ベンガル、ミャンマーに渡航歴がある国民、または居留証をお持ちの方は「集中検疫施設」に14日間滞在し、検疫に協力する必要がある。
21年7月26日~ 更新内容

PDFがアップロードされましたが、
前回から特に追加・変更は見られませんでした。
21年8月24日~ 更新内容

前回からの更新部分は以下の通りです
②居留証を持っていない方は
・緊急案件、または人道的な理由が特別考慮される方は入国可能。
・教育部から許可をもらっている学生
この記述が復活しました。
基本的情報ソース
基本的情報に関しては
1.台北駐日経済文化代表処
[最新情報] からご確認ください。
2.中華民國 内政部移民省(台湾移民省のHP内 [国境管理と貿易措置に関して])
※日本語は無く(泣)、中国語or英語かなぁと思います。
※もし、上のページが開けなければ

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今後、また何か情報が更新されたら
こちらのページも更新していこうと思います。
以上です。